会社を辞めて独立する場合の手続き

任意継続申請書 個人事務所時代
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会社を辞めて、いざ独立する場合の手続き関係をまとめてみました。

退職する会社での手続き

会社に返却するもの

  • 健康保険証
  • 定期券
  • 名刺
  • 事務用品などの備品
  • 業務上作成したデータ

会社からもらうもの

  • 源泉徴収票
  • 雇用保険被保険者証
  • 離職票
  • 年金手帳
  • 退職証明書

会社に返さなければならないもの、会社からもらうべきものはしっかりもらい、あとでバタバタしないようにしましょう。

普段お客様の従業員が入社・退社される際にお伝えしていることですね(笑

手続きをきちんとすることはもちろん大切ですが、お客様への挨拶、後任の担当者への引継ぎ、職場との関係も含めて出来るだけあと腐れなく退職出来るようにすることが重要だと思います。

健康保険・国民年金の手続き

健康保険

会社を退職したら、会社の社会保険から脱退することになります。

国民は、いずれかの健康保険に加入していなければならず、退職後の健康保険の選択肢は下記のようになります。

  • 国民健康保険に加入
  • 退職した会社の健康保険を任意継続(資格取得から2年間)
  • 被扶養家族になる
  • 職種別の健康保険組合(税理士の場合は税務会計監査事務所健康保険組合:TAAけんぽ)

職種別の健康保険組合とは、税理士であればTAAけんぽ、デザイナーさんであれば文芸美術国民健康保険組合などの組合。

税理士と独立開業する場合には、国民健康保険に加入か退職した会社の健康保険(TAAけんぽ)の任意継続をいずれかを選択することになりそうです。

※任意継続の手続きは、資格喪失後20日以内に窓口で手続きをする必要があったり、保険料の支払いが遅れたりすると即脱退となってしまいます。

TAA健保と板橋区役所に確認した結果、自分の現状の所得では、任意継続のほうが安くなりそうです。

とりあえずは、任意継続で様子を見てみることにします。

国民年金

こちらも会社を退職したら、会社の厚生年金から脱退することになります。

任意継続の制度がないので、国民年金に加入することになります。

開業の手続き

税務署への届出書の提出

税理士として独立開業するには、税務署に開業届を出す必要があります。

  • 個人事業の開廃業等届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書

この辺りは、税理士としてしっかり出しておかなきゃならない書類ですね。

当分はひとり税理士のような形で事業を行うつもりなので給与支払事務所の開設届なんかは必要ないかなと。

税理士会への区分変更の手続き

  • 変更登録申請書
  • 変更登録申請に関する届出書
  • 事務所に関する確認書類

建物の所有者が誰かで、提出する確認書類も変わります。

私の場合、親族所有の建物のため、登記事項証明書・税理士事務所設置同意書・間取り図が必要になります。

その他の準備

  • 事業用口座の開設
  • 名刺・封筒などの準備
  • 税務申告ソフトなどの導入

独立するにあたっての手続き・準備はこのような感じでしょう。

独立開業の日が1ヶ月早くなりそうです。

手続き関係含め、HPの調整やお客様への説明をしっかりやっていきたいです。

《編集後記》

MJSの営業の方に来てもらい、カフェで見積りをもらいました。

会計ソフトを抜けばもう少し安くできそう。

MJSのネックは、カスタマーセンターが若干使いにくいところ。

来週はJDLへ伺い、デモをしてもらう予定です。

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