平成29年分から医療費控除の明細書の添付が必要に。領収書の提出は不要に。

医療費控除のお知らせ 所得税
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国税庁のHPに、平成29年分の医療費控除で使用する医療費明細書についてのお知らせが掲載されました。

平成29年分の医療費控除がどのようになるのか確認しておきましょう。

変更になる点

平成29年分の医療費控除から下記のように変更になります。

  1. 医療費控除の明細書の添付が義務化→領収書の提出が不要に
  2. 医療費通知を添付すると明細の記入を省略できる→明細の記入がラクに

医療費控除の明細書の添付が義務化

平成28年分までの確定申告で医療費控除を受ける場合には、「医療費の領収書」の添付が必要でした。

平成29年分からは、「医療費の領収書」に代えて、「医療費控除の明細書」の添付が義務化されました。

今までは、医療費控除を受ける場合、医療費の領収書を集計し、「医療費の明細書」と共に税務署へ提出をしていました。

今までも、「明細書」を提出していたけど。。。と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

  • 平成28年分までは、「医療費の明細書」
  • 平成29年分からは、「医療費控除の明細書」

と若干ですが名称が変更になりました。

違いですが、明細書の位置づけが変更になっています。

今までは、医療費控除を受けるためには領収書の添付が必須で、「医療費の明細書」は単純な集計表としての位置づけでした。(税務署の内部での処理用ということですね。)

これからは、医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。明細書を添付する代わりに、領収書の添付が不要になります。「正式な書類」という位置づけに変更になります。

明細書の書き方

今までは、協会けんぽなどから発行される「医療費のお知らせ(医療費通知)」は、医療費控除では利用できませんでした。

平成29年分より、この「お知らせ」を使うことが出来るようになります。

それに伴い、明細書の書き方も変更になっています。

通常の医療費控除

医療費控除の明細書

記載欄が、「医療費のお知らせ」とそれ以外(保険適用外の治療や交通費)の2区分になりました。

医療費通知に関する事項

医療費通知に関する事項

医療費通知に関する事項の欄に数字を記載し、「医療費のお知らせ」を添付する場合にこの欄を利用します。

「医療費のお知らせ」に書いてある医療費であれば、明細を記入する必要がなくなります。

個別に集計する必要がなくなり、ラクになりますね。

医療費のお知らせ(協会けんぽ)

参照:協会けんぽより

それ以外

医療費通知以外の書き方

病院へ通院するための交通費や、薬局で市販の風邪薬を買った場合など「医療費のお知らせ」には記載されません。

それ以外の欄を使用し集計します。

集計方法は、医療を受けた人・病院やお店ごとに医療費を集計します。

今までは、内容の部分を自由に記載していましたが、新しい明細書では、4つの区分に分けられており、該当する欄をチェックする方式に変更になりました。

セルフメディケーション税制

平成29年分より新しく導入されたセルフメディケーション税制。

明細書の形式が公表されています。

セルフメディケーション税制の明細書

詳細は、下記の記事をご覧ください。

[box06 title=”あわせて読みたい”]セルフメディケーション税制を利用しよう![/box06]

健康の保持増進及び疾病予防への取組欄

セルフメディケーション税制取組欄

インフルエンザの予防接種の領収書などの内容を記載し、取り組んだことを証明する領収書を確定申告書へ添付します。

特定一般用医薬品等購入費の明細欄

スイッチOTC医薬品の明細欄

特定一般用医薬品とは、スイッチOTC医薬品と呼ばれるもので、薬局などで購入できる医薬品のことです。

セルフメディケーション税制マーク

セルフメディケーション税制マーク

薬局でこう言ったマークが入っている医薬品が対象となります。

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は、「選択適用」となっています。

両方受けることは出来ないので、どちらか有利な方を選択することになります。

領収書はどうするの?

通常の医療費控除、セルフメディケーション税制ともに「医療費通知」又は「健康の保持増進などの取組」に関するものは確定申告書に添付しなければなりませんが、実際に支払った医療費の領収書は確定申告書に添付しなくても良くなりました。

添付しなくなったからと言って、領収書を捨てていいというわけではなく、自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められた場合には、提示又は提出する必要があります。)

捨ててしまわないように注意しましょう。

補足・注意点

平成31年までは経過措置があります

平成29年分から、医療費の領収書を税務署へ送らなくてよくなり手間が減るといったメリットがありますが、反対に領収書は自宅で保管しなければならないというデメリットがあります。

医療費が多い人の場合、医療費の領収書がかなりの枚数になる方もいらっしゃいます。

自宅で保管より税務署へ送ってしまった方が、失くす心配がないと思われている場合も多いようです。

平成31年分までは、経過措置として領収書の提出を行うことも可能となっています。

医療費通知を捨てないようにしましょう

「医療費通知」は、加入している健康保険組合によって送られてくるタイミングが違います。

多くの方が加入している「協会けんぽ」の場合、翌年2月に発送されます。

ご自身が加入している保険組合のHP等で、発送のタイミングなどを確認しましょう。

組合によってはWEB上でデータが見られるようになっている場合もあります。

まとめ

医療費控除は、集計が大変かつ領収書の提出が必要でした。

「医療費のお知らせ」が使えるようになり、確定申告の際の集計の手間が若干ラクになります。

「医療費のお知らせ」は確認したら捨てるといったことしていたので、今後は習慣で捨てるといったことはしないようにしましょう。

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