バーチャルオフィスやレンタルオフィスを利用して起業するフリーランスや個人事業主の方が増えてきました。
バーチャルオフィスやレンタルオフィスで起業をした場合、所得税の申告先(納税地)はどこになるのかまとめました。
原則
所得税の申告先は、原則として住民票が置かれている住所地です。
住所地以外を申告先とする場合
原則は、住所地ですが、居所地や事務所所在地を申告先とすることもできます。
バーチャルオフィスやレンタルオフィスで開業した場合には?
事業を始めるにあたり、自宅の住所を知られたくない、いい場所の住所を利用したい、転送サービスが便利でと様々な理由でバーチャルオフィスやレンタルオフィスを借りるケースがありますね。
前提
東京都港区青山でバーチャルオフィスを借りる
実際事業をしている事務所は、自宅の神奈川県川崎市
原則
バーチャルオフィスで開業した場合でも、所得税の納税地は住所地になります。
前提の場合、自宅が川崎市にあるため、神奈川県川崎市を管轄している税務署へ申告します。
住所地以外を申告先とする場合
バーチャルオフィスを申告先とすることもできます。
その場合、バーチャルオフィスがある東京都港区を管轄する税務署へ申告します。
開業届に記載
開業時より住所地以外を申告先とする場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」の「納税地」の欄に事務所の住所を記載します。
その下の欄に、「上記以外の住所地・事業所等」の欄に住んでいる住所を記載します。
開業届の提出先は、「納税地」の税務署になります。
途中で変更する場合
すでに開業届を住所地で提出していて途中で事務所所在地に変更する場合には、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を変更前の税務署へ提出します。
住所地、居所地、事務所所在地どれを申告先にする?
納税地は、基本的に住所地でいいでしょう。
原則の納税地は住所地であるため、自宅を引っ越しした場合には、申告先の税務署が都度変わることになります。
引っ越しした場合に申告先が異動になった場合には、都度「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を異動前の税務署へ提出します。
自宅は頻繁に引っ越しするが、事務所はそうそう引っ越さないといった場合には、事務所を申告先にしておくと引っ越しの度に届出書を提出する手間が省けます。
また、日中は事務所におり、仕事の郵便物はプライベートなものと分けて受け取りたいといった場合にも、事務所を申告先にしておくといいかもしれません。
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まとめ
個人の場合、原則は住所地が納税地となりますが、事務所所在地を申告先とすることもできます。
どちらがいいかわからない場合は、いったん住所地を納税地としておき、住所地よりも事務所所在地のほうが都合がいいといった場合には、変更することも検討してみましょう。