【備忘】地方税共通納税システムで納税する場合(申告期限延長・事業税還付・住民税納付の場合)

共通納税 税金
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こんにちは!よっしーです。

地方税の共通納税システムを使って納税をするお客さんが増えてきました。

→私が担当しているお客さんだけですが。笑

事業税還付・住民税納付で延長使っている場合、「電子申告連動」でデータそのまま利用できなかったので、【備忘】で残しておきます。

前提条件

  1. 法人税・地方税ともに申告期限の延長申請あり
  2. 法人事業税が還付
  3. 法人住民税が納付

の場合に、地方税の共通納税システムを利用する場合の方法です。

延長申請しているが、延長は利用せず通常の申告納付期限で納付する場合ですね。

電子申告連動

地方税を電子申告した場合、eLtaxへログインし、納税メニュー→電子申告連動から該当の申告区分を選択することで、電子申告した情報を利用して、納税データの作成・納税を行うことができます。

ただし、電子申告連動で納付できるのは、金額がプラスである場合です。

前提条件でお伝えしたように、

  1. 事業税が150,000円の還付
  2. 住民税が35,000円の納付

の場合、電子申告連動で引っ張ってくる金額は、事業税と住民税を相殺した後の115,000円の還付となってしまいます。

これでは納税額がないので、納税データを作成できず、エラーになってしまいます。

延長していない場合には、相殺後の還付でも問題ないと思いますが、「延長申請」している場合には注意が必要です。

申告期限については延長はありますが、納期限については延長はありません。

よって通常では納付期限までに「見込額」として多めに納付しておくことで、延滞税の発生を抑えるようにします。

納付書での納付の場合には、納付が必要な法人住民税部分だけ、印刷できるので疑問に思いませんでしたが、共通納税システムで申告した後の納税方法でどう表現すればいいのはわからず、ちょっと悩みました。(都税事務所に電話しました。)

手動で登録(見込納付)

見込納付が発生する場合には、手動で納税額を登録する必要があります。

その場合と全く一緒で、電子申告連動は利用せず、納付が必要な法人住民税だけを抜き出して納付データを作成し、登録、納税実行を行います。

延長申請した場合、還付と納付が発生した場合には、電子申告連動の金額をそのまま利用できないので注意が必要ですね。

1つ勉強になりました。

まとめ

新しいものは、お客さんと一緒に検証しながらやっていく必要がありますね。

消費税の延長申請でも、国税のダイレクト納付を利用する場合には、申告区分を「予納(法人の場合。注)」にするものと認識していましたが、3月決算法人で始まったばかりの規定で、消費税に「予納」という区分がありませんでした。

こちらも問い合わせをしたら、現状「確定」で納付してくださいと回答をいただきました。

税法本体と同様、手続きの方法も日々進化しています。

こちらも最新の方法に対応できませんでは通用しないので、日々触っていきたいですね。

【編集後記】

来月の健康診断までのダイエット強化月間。

もう少しで終了ですが、ワクチン2回目の接種でいつから運動再開していいかわからず。。。

ちょっとモヤモヤ笑

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