令和3年度の税制改正において、「電子帳簿保存法」が改正され、2022年(令和4年)1月1日より適用になります。
改正の内容をまとめました。
今回は、電子帳簿保存法の概要、電子帳簿等保存についてまとめてみました。
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電子帳簿保存法
電子帳簿保存法とは?
Q:そもそも電子帳簿保存法とは、どのようなものですか?
A:各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たしたうえで電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類に区分されています。
今までは、会計ソフトで作成した帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、固定資産台帳)や書類(棚卸表、貸借対照表、損益計算書など)は、PCで作成し、データで保存しておくだけではダメで、紙に出力しての保存が義務づけられていました。
税理士事務所では、決算申告が完了すると、申告書を印刷し、分厚くなる総勘定元帳や仕訳帳を印刷し、綺麗にファイルに入れてお客さんに納品するのが一般的な仕事です。
私が所属している事務所でも、申告書を印刷・製本し、総勘定元帳も印刷してファイルに入れて納品をしています。
個人的には、申告書・総勘定元帳もPDFでお客さんに提供して、何かあれば印刷というのがいいのですが、現行の法律ではそのやり方ではダメです。
PCがなかった時代、申告書を手書きで作成するのはとても大変な作業だったと思いますし、会計も伝票の起票、仕訳帳の作成、総勘定元帳への集計、試算表の作成どれをとっても手作業で大変なものだったと思います。
とある会社の数十年前の決算書を見ましたが、すべて手書きでこれは自分には作れないなと感心したものです。
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話がそれてしまいましたが、電子帳簿保存法が施行されたことで、要件を満たせば帳簿書類をデータのまま保存ができるようになりました。
3つの区分
電磁的記録による保存は、大きく3つに区分されます。
- 電子帳簿等保存
- スキャナ保存
- 電子取引
電子帳簿等保存は、自ら作成する帳簿に関する保存に関するもので、スキャナ保存・電子取引は、相手からもらう請求書や領収書の保存に関するものを規定しています。
自ら作成する帳簿を電子的に保存すること(電子帳簿等保存)は、会計ソフトが電子帳簿保存法に対応しているかを確認すれば比較的すぐに始められますが、スキャナ保存は、要件が厳しすぎてなかなか導入が難しく、私の周りではほとんど導入しているところはなかったです。
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[box06 title=”あわせて読みたい”]電子帳簿保存法の改正まとめ③ 電子取引[/box06]
電子帳簿等保存
今回のブログでまとめるのは、自ら作成する帳簿についての保存についての改正の内容です。
大きく3つ改正が入りました。
- 事前承認制度の廃止
- 優良な電子帳簿にはインセンティブ
- 帳簿の要件緩和
税務署長の事前承認制度が廃止されました。
国税関係帳簿・書類をデータで保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要となりました。
2022年(令和4年)1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿・書類について適用されます。
これより前に、データで保存する場合には、帳簿の電磁的記録による保存を始める日の3ヵ月前の日までに、事前に承認を受ける必要があります。
優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
下記で触れますが、改正後の電子帳簿保存法では、帳簿の区分が増えます。
- 優良な電子帳簿
- 必要最低限の要件を満たす電子帳簿
要件を緩和することで、データでの保存をより広く認める一方、改正前の厳しい条件下での要件を満たした帳簿(優良な電子帳簿)については、インセンティブを設けることになりました。
改正後の措置の適用を受けるための届出書をあらかじめ所轄税務署所長に提出している保存義務者について、優良な電子帳簿に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置(インセンティブ)が整備されます。
申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合には、この措置の適用はありません。
2022年(令和4年)1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
所得税の場合、優良な電子帳簿の要件を満たし事前に届出書を提出すれば、青色申告特別控除が55万円から65万円になります。
ただし、55万円から65万円にアップする方法は2つあります。
下記ブログを参照ください。
[box06 title=”あわせて読みたい”]【平成30年度税制改正】青色申告特別控除の見直し[/box06]
Q:新たに、対象の帳簿について電子保存を行う場合に、過少申告加算税の5%軽減や所得税の青色申告特別控除(65万円)の適用を受けるためには、いつまでにどのような手続きが必要ですか?
A:適用を受けようとする初年度においては、その過少申告加算税の5%軽減や青色申告特別控除(65万円)の適用を受けようとする課税期間に係る法定申告期限までに、所轄の税務署長宛に、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書を提出していただくことになります。
改正前の電子帳簿保存法の適用を受けるために、事前の承認申請を受けていた保存義務者が、改正後のインセンティブを受ける場合には、新たに届出書を提出する必要があります。
また、この場合であっても以前に受けた承認の効力は取りやめの届出書を提出するまで有効となるため、こちらの承認を取りやめる手続きが必要となるので注意が必要です。
最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。
改正前の要件をとまでいかない、最低限の要件(下記図参照)を満たす電子帳簿についても、データ保存ができるようになりました。
最低限とは、
- システム概要書や操作説明書、事務処理マニュアル等を備え付けていること
- 保存場所(PCなど)にディスプレイ、プリンタを備え付け、画面や紙で整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
- 税務調査時に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしていること
の状態を指します。
使い方がすぐわかり、画面上やプリンターから出力してすぐに見れる状態にしておくことが最低限ということになります。
以前の電子帳簿保存法での保存要件よりも、かなり緩和された形でも保存が認められるようになりましたね。
2022年(令和4年)1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿について適用されます。
まとめ
事前の承認が廃止され、要件が緩和された帳簿もデータ保存が認められるようになり、より厳しい条件下での帳簿は、インセンティブが設けられるようになりました。
事前承認がいらなくなったのは大きいですね。
2022年(令和4年)1月1日までには、各会計ソフトも改正後の電子帳簿保存法に対応するようにシステムアップデートをしてくると思いますので、対応状況をまとめていけたらなと思っております。
【編集後記】
先日購入した書籍をすべて読みました。
まだまだ読みたい本がたくさん。
ダイエットと並行して、いろいろ読みたいです。笑