フリーランスの青色申告の届出は、提出時期をしっかり確認しましょう。

青色申告承認申請書 税金
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新規開業した方との打合せの際に、ご自身で提出した届出書などをご持参いただき、

確認しながら打合せを進めていきます。

開業と同時にしっかり「開業届」、「青色承認申請書」を提出されている方が多いですね。

開業と同時に提出しておらず、あとから提出する場合、提出期限に間に合っていない場合があるので提出期限を確認しておきましょう。

開業時に必要な書類(届出書・申請書)

フリーランスが開業したときに必要な書類は、

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書

などがあります。

特に青色申告承認申請書は、税額に影響することもあり、いわゆる「65万控除」を受ける場合には提出しておきたい書類です。

青色承認申請書には、提出期限があり、提出期限に間に合わなかった場合にはその年は「65万控除」を受けられなくなってしまいます。

参照:【届出書】個人事業主として開業したら、これだけは出しておこう。

青色申告承認申請書の届出期限

提出時期は、このように書かれています。

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出してください。

※相続があった場合は割愛します。

参照:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

読みにくいですが、分解するとこうなります。

通常…その年の3月15日まで

1月16日以後…事業開始日から2ヵ月以内。

つまり、1月1日~1月15日までに開業した場合には、3月15日までに提出すれば、その年は「青色申告」となります。

1月16日~12月31日までに開業した場合には、開業日から2か月以内に提出すれば、その年は「青色申告」となります。

新たに事業を開始したり不動産を貸付けをした場合がくせ者

通常は、その年の3月15日までが提出期限となります。

しかし私のように6月に開業したり、8月に開業したりする方もいます。

そうすると、「通常の、その年の3月15日まで」には間に合いません。

そのため1月16日以後に事業を開始した場合には、開始日から2ヵ月以内に提出すれば良いことになっています。

去年白色だったので、今年から青色にしたい場合

この場合の提出期限は、通常の3月15日が提出期限になります。

前年以前から不動産の貸付を行っていて、今年の5月から飲食店を始めた場合

この場合の提出期限も、通常の3月15日が提出期限になります。

事業開始日から2ヵ月以内が適用されるのは、「新たに事業を開始したり、不動産の貸付けをした」場合に限られています。

前年以前に不動産の貸付を既に行っているので、新たにとならず通常の3月15日が提出期限になってしまうのです。

間違えてしまいがちな論点なので、注意が必要です。

まとめ

開業直後はバタバタすることが多く、提出が後回しになってしまうこともあります。

また、不動所得が既にあるような方が新たに事業を始める場合の青色申告の承認申請の期限も、間違えやすいポイントです。

届出関係の提出期限は、税理士でも何度も何度も確認するポイントです。

《編集後記》

先週、久しぶりに元職場の近くで食事をしました。

東京税理士会が近いので辞めてからもよく足を運んでいますが、食事をしたのは久々です。

HPとブログを常時SSL化しました。

RSSが取得できなくなり、改善策を考え中です。(;^_^A

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