年末調整も大詰めで、年内最後の給与や賞与で年末調整の結果を渡される頃ではないでしょうか。
生命保険料控除の書類が間に合わなかった、申請が漏れていたといった場合、どのように対処すればよいのかまとめました。
年末調整の期限
年末調整の期限を確認しておきましょう。
源泉徴収票を従業員に配り終える期限は、1月31日までとなっています。
その期限までであれば、扶養控除申告書の内容に間違いがあった、生命保険料控除証明書が届いたといった場合には、再度年末調整(再年調)することが出来ます。
実際には、年内最後の給与で年末調整結果(徴収又は還付)と共に源泉徴収票が配られることが多いのではないでしょうか。
実務上と最終的な期限に間があるのは、再年調などが発生・下記の手続きを考慮して間が空いています。
[aside]会社が年末調整完了後から1月31日までに行う処理
会社は1月31日までに、給与に関する書類を税務署や各市区町村に提出する必要があります。
- 法定調書…一定の基準に基づく従業員の源泉徴収票を税務署へ提出。
- 給与支払報告書…住民税の課税のため、従業員の住んでいる市区町村に源泉徴収票を提出。
[/aside]
1月31日は、源泉徴収票を従業員へ渡す最終期限であると同時に、会社の法律的な手続きとしての書類の提出期限でもあります。
年末調整での申請漏れなどのケース
- なくしたと思っていた生命保険料控除証明書のハガキが出てきた→生命保険料控除
- 妻が中途で退職して専業主婦になった→配偶者控除、配偶者特別控除
- 就職するまで国民健康保険・国民年金を自分で支払っていた→社会保険料控除
このような場合、年末調整でうっかり申請漏れとなっているケースがあります。
再度チェックしてみましょう。
年末調整に間に合わなかった、申請が漏れていた場合には?
年末調整に間に合わなかった、申請が漏れていた場合には、
- 1月31日までであれば、再年調をお願いする。
- 1月31日を超えてしまった場合、自分で確定申告をする
の2つのケースが考えられます。
会社の事情により、再年調に応じてくれないケースも考えられます。
そういった場合には、自分で確定申告することも考えてみましょう。
国税庁の確定申告書作成コーナーから簡単に作成することが出来ます。
以前よりも使いやすく・見やすくなっており、一度チャレンジしてみるのもいいかもしれません。
年末調整で出来ないもの~おさらい~
年末調整は、確定申告の「簡易版」であり、そもそも年末調整では調整できないものがあります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄付金控除(ふるさと納税)
- 住宅ローン控除初年度(2年目以降は年末調整で調整可能)
医療費がたくさんあり医療費控除を受ける、初めて住宅ローン控除を受けるといったケースでは、年末調整では調整できません。
こういった場合には、確定申告を行う必要があります。
[aside type=”boader”]ふるさと納税ワンストップ特例
ふるさと納税をした場合、次の条件を満たす場合には確定申告は不要です。
- 確定申告をする必要のない給与所得者である(年末調整で完結する場合)
- 1年間の寄付先が5自治体以内
- 寄付金税額控除に係る申告特例申請書を郵送している
[/aside]
[kanren postid=”1723″]
まとめ
年末調整に間に合わなかった・申請が漏れていた場合についてまとめてみました。
再年調をお願いしてみる、自分で確定申告するという2つのパターンがあります。
一度自分で確定申告してみるというのも、経験としてはいいのかもしれません。
私自身会計業界に入りたての頃、生命保険料控除を年末調整で調整せず、確定申告にチャレンジしてみました。
《編集後記》
この時期、個人番号確認・本人確認のため、免許証などの身分証を拝見することがあります。
免許証の番号の下1桁、「0」であることが多いのですが、「0」の数字を見かけることがあります。
下1桁の番号、免許証の再発行の回数を表すそうです。
最高で「4」という数字をみたことがあります。(;^_^A
どうしたらそれだけ再発行になるのでしょうか。。。笑