こんにちは!
よっしーです。
毎年恒例の年末ジャンボを購入しました。
税理士らしく、宝くじにまつわる税金の話を書いてみます。
宝くじの当せん金
宝くじの当せん金
宝くじの当せん金は、「当せん金付証票法」という法律で非課税となっており、「所得税」はかかりません。
当せん金付証票法
第十三条
当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
参照:当せん金付証票法
宝くじの他、スポーツ振興投票券(toto)も同様に、「所得税」はかかりません。
つまり、年末ジャンボで10億円当せんしたとしても、所得税はかからず、まるまる10億円を手にすることが出来ます。
競馬の馬券の払戻金など
宝くじと似たようなもので高額のお金が手に入る可能性がある、競馬の馬券や競輪の車券の払戻金などは、所得税法上「非課税」となっておらず、「一時所得」として、所得税がかかります。
当せん金を渡した
宝くじが当せんしたら、お世話になった両親に1億円渡そうと考えることもあるかもしれません。
子供に、半分渡そうと考えるかもしれません。
当せん金として、本人が受け取るときは「所得税」はかかりません。
ですが、一度受け取った当せん金を家族などに渡す場合、渡す金額によっては、お金をもらった側で「贈与税」がかかることも。
[aside]贈与税のキホン
贈与税には、基礎控除というものがあり、年間110万円までであれば贈与税はかかりません。
110万円を超える場合、贈与税がかかります。
[/aside]
例えば、子(未成年)へ1億円当せん金を渡そうとすると、
(1億円-110万円(基礎控除))×55%-400万円=50,395,000円!
これだけの贈与税を、子が支払わなければなりません。
渡したお金の半分以上、贈与税で持っていかれることに。
当せん金を渡す、といった場合には贈与税がかかるかも?と頭の片隅に置いておきましょう。
まとめ
宝くじの当選金は、所得税では「非課税」となっています。
ですが、家族に当せん金を渡す、といった場合には「贈与税」がかかることも。
また、法人で宝くじを購入し当せん場合には、所得税とは別の取扱いになります。
法人で購入した場合の取扱いは、HPの「会計・税務に関する記事」で書いてみたいと思います。
《編集後記》
今まで宝くじを購入して一番高い当選金は、「1万円」でした。
宝くじを買うのは、「年末ジャンボ」のみと決めています。
ブログと一緒で、買い続けると良いことあるのか??
宝くじは、、、高額当選しても詳細は記事にはしないと思います。笑