こんにちは!よっしーです。
とある修正申告書を大量に作成していますが、タイムテーブルを書かないとわけがわからなくなりますね。(;^_^A
昨日の記事で、麻布支部の「税理士による無料相談会」が2月1日~2月15日に開催され、その場で確定申告書を提出することもできますよとお伝えしました。
確定申告書の受付期間は、2月16日(金)~3月15日(木)となっています。
2月16日より前に提出するとどうなるのでしょうか。
申告期限
所得税
確定所得申告
第百二十条(一部抜粋)
居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が~略~第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
所得税法において、第三期(第一期、第二期は予定納税がある方で、確定申告は、第三期を指します)の2月16日から3月15日までの間に、申告書を提出しなければならないとされています。
条文上、しっかりと提出期限が定められています。
[kanren postid=”2413″]
消費税
個人事業主がほぼ同時に出さなければならない申告書として、消費税の申告書があります。
確定申告書作成コーナーでは、4月2日(本来は3月31日ですが、土日を挟むため)までに提出と記載されています。
実際消費税の申告書の提出期限は、いつからいつまでなのでしょうか。
課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告
第四十五条(一部抜粋)
事業者は、課税期間ごとに当該課税期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。
消費税法の条文を読むと、課税期間(1月1日~12月31日)の末日(12月31日)の翌日(1月1日)から2月以内(2月28日)までに申告しなければならないと読むことが出来ます。
これは、法人と個人事業主共通の条文であるためこのように定められています。
ですが、国税庁のHPで言われている4月2日までというのと合いませんね。
個人事業主の確定申告期限の特例は、租税特別措置法で定められています。
個人事業者に係る消費税の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入についての確定申告期限の特例
租税特別措置法
第八六条の四(一部抜粋)
個人事業主のその年の十二月三十一日の属する課税期間に係る申告書の提出期限は、消費税法第四十五条の規定にかかわらず、その年の翌年三月三十一日とする。
措置法で、個人事業主の消費税の確定申告書の提出期限は、3月31日と定められています。
2月15日に提出すると?
所得税
所得税の確定申告書の提出期間は、2月16日~3月15日の間です。
ですが、年明けすぐ出している方もいます。
提出期間でもないのに提出できるのはどうしてなのでしょうか。
所得税の確定申告には2種類あり、還付申告(税金が戻る場合)と確定申告(税金を払う場合)があります。
還付申告
所得税の申告をすると税金が返ってくる申告のことを、「還付申告」と言います。
還付申告は、いつでもすることが出来ます。
還付申告とは(一部抜粋)
還付申告書は、確定申告期間と関係なく、その年の1月1日から5年間提出することが出来ます。
参照:№2030 還付申告
還付申告は、そもそも確定申告期間と関係なく申告書を提出することが出来ます。
※還付申告になる場合は、確定申告受付期間よりも前に提出してしまうことをオススメします。(還付が早いです。)
では、確定申告(税金を払う場合)には2月16日前に出してはいけないのでしょうか。
確定申告
2月15日以前に提出された確定申告書の受理
所得税基本通達120-2(一部抜粋)
その年分の確定申告書がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は期限内申告書に該当するものとする。
通達(税務署内部でのルール)で期間前に提出された申告書は、期間中に提出された申告書と同様に取り扱いますよとされています。
期間前に提出された申告書は、受付開始期間まで一旦税務署が預り、提出期間になったら改めて申告書を受け取るということになります。
電子申告の受付開始は、平成29年分であれば平成30年1月4日より行うことが出来ます。
電子申告の利用されている方も2月16日を待たず送信することが出来ますよ!
消費税
消費税の申告期限は、1月1日から3月31日(平成30年は4月2日まで)です。
所得税の申告期限とは関係がないため、2月16日より前であっても申告することが出来ます。
納付期限
所得税
納付期限は、通常の場合申告期限と同様3月15日までです。
振替納税を利用する場合、振替日は4月20日(金)になります。
消費税
納付期限は、通常の場合申告期限と同様4月2日までです。
振替納税を利用する場合、振替日は4月25日(水)になります。
振替納税の注意点
振替納税を初めて利用する場合には、事前に「口座振替の依頼書」を納税の期限(所得税であれば3月15日、消費税であれば4月2日)までに所轄税務署又は口座振替をする金融機関へ提出しておく必要があります。
初めて利用する場合には、注意しましょう!
まとめ
ふとした疑問から調べてみました。
簡単にまとめると、
- 所得税の還付申告は、1月1日以後5年間であれば提出出来ます。
- 所得税の確定申告は、2月15日より前であっても提出出来ます。(提出期限は3月15日まで)
- 消費税の確定申告は、1月1日~3月31日(平成30年については4月2日)まで提出出来ます。
2月16日を待たずに申告することが出来るので、申告できる状態になったら早めに申告していまいましょう!
《編集後記》
麻布支部の事務局から連絡があり、3月に青色申告会の手伝いをすることになりそうです。
一通り経験してみて、と思っています。(^^)