どうも、よっしーです。
本日、自分の確定申告書を提出しました。
昨年も自分の分から先行して提出しました。
今回は初めて自分の税務ソフトからの申告だったので、試すという意味も含めて。
顧問先から、「取引先(士業の方)が源泉徴収票(支払調書の間違い)が欲しいと言ってきているのだけど。」と問い合わせを受けました。
確定申告で使うのかもしれませんが、確定申告書に「支払調書」の添付は不要です。
支払調書
そもそも上記の問い合わせでは、源泉徴収票と支払調書が混同していますね。(^-^;
給与の金額や源泉が書かれているものが、「源泉徴収票」
士業などに払う報酬や源泉が書かれているものが、「報酬・料金等の支払調書」
士業の方に関係あるものは、「支払調書」ということになりますね。
源泉徴収票は、給与を受け取る方へ交付する義務はありますが、支払調書は、「報酬を受け取る人」への交付義務がありません。
支払調書は、「報酬を払う側」が税務署に対し、「〇〇にいくらの報酬を支払いました。」と報告するための資料です。
確定申告書に添付は不要
支払調書はそもそも交付する義務がないため、確定申告書の添付資料ともなっていません。
確定申告書の添付台紙を見ても、貼り付ける欄はありません。
自分で管理している売上・源泉額を確定申告書に記載して申告すれば大丈夫です。
支払調書を先方からいただいた場合には、確認用に使いましょう。
参照:確定申告添付台紙
まとめ
士業の方からも、支払調書をくださいとご依頼を受けることがあり、支払調書の取り扱いについて書いてみました。
自分の確定申告書にも、「支払調書」は添付していませんし、集計した金額と支払調書の金額が若干違っていましたが、自分が集計した金額で申告しました。
支払調書が来ないから申告できない、というわけではないので日ごろからしっかり管理して、早めに確定申告を終わらせましょう。
早めに申告すれば、還付も早いですよ!
《編集後記》
ついに平日毎日更新記録が途絶えてしまいました。(昨日は書こうという時間・気力が全くありませんでした。)
スケジューリングがうまくいっていない感じですね。
ここできちんと立て直して、続けられるものは続けていきたいです(^-^;