法人の決算対策(節税)の方法をご紹介していきます。
今回は、「中古資産」を買って減価償却する決算対策の方法をご紹介します。
よく使われるのは「車(BMWなどの高級車)」ですね。
「車」を例にご紹介していきます。
中古資産の耐用年数に注目!
おさらい
「減価償却について知ろう!」シリーズで、減価償却や償却方法などを解説しました。
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法人税では車の法定償却方法は、「定率法」です。
そして、新車を買ったときの耐用年数は、「6年」です。
新車は「6年」なのですが、中古の車を買った場合はどうでしょうか。
耐用年数に注目!
減価償却資産の耐用年数は、耐用年数表を見て確認します。
車の場合、「6年」になります。
参照:国税庁HPより
ただし、新車で購入した場合です。
中古で購入した場合には、耐用年数は別の規定により算出することとなっています。
中古の場合の耐用年数の算定方法を簡単に書くと、
本来の耐用年数△そのモノを買うまでに経過した期間=中古の耐用年数
とすることができます。
「経過した期間」が長いほど、中古の耐用年数はもちろん短くなります。
一番短い耐用年数は、「2年」となります。
※詳しい中古耐用年数の計算方法は、国税庁でご確認下さい。
車の本来の耐用年数は「6年」、4年経過した車を購入した場合の耐用年数は、「6年」-「4年」=「2年」となります。
2年の場合の定率法の償却率は、「1.000」となります。
この耐用年数「2年」、償却率「1.000」がポイントになります。
具体例
前提条件はこちら。
新車
- 取得価額…600万円
- 耐用年数…6年
- 償却方法…定率法
中古
- 取得価額…600万円
- 耐用年数…4年経過の中古耐用年数2年
- 償却方法…定率法
新車の場合の減価償却
新車の初年度
未償却残高(取得価額)…6,000,000円
取得日…期首取得
定率法の償却率(6年)…0.333
減価償却費…6,000,000円×0.333=1,998,000円
中古の場合の減価償却
中古の初年度
未償却残高(取得価額)…6,000,000円
取得日…期首取得
定率法の償却率(2年)…1.000
減価償却費…6,000,000円×1.000=6,000,000円(便宜上、備忘価額は無視しています。)
中古の方が早く償却できる
新品の場合、初年度の減価償却費は1,998,000円。
中古の場合、初年度の減価償却費は6,000,000円。
中古の場合、耐用年数は「2年」ですが初年度で全額「費用」としてしまうことができます。
新車で買うより、中古で買った場合の方が早く償却することができます。
つまり、決算対策として中古資産を買って減価償却した方が利益の圧縮につながります。
購入時期に注意!
中古資産の耐用年数を利用することで、早い段階で償却することができます。
ただし、「期首」に購入・使いだすことが前提です。
期中に買った場合には、「月割り計算」を行う必要があるため購入時期が決算間際であればあるほど「償却費」は少なくなります。
中古の初年度
未償却残高(取得価額)…6,000,000円
取得日…半年経過
定率法の償却率(2年)…1.000
減価償却費…6,000,000円×1.000×6/12=3,000,000円
中古資産で節税を考えている場合、出来るだけ早い段階で購入・使いだすようにしましょう。
ポイント
中古資産を購入して節税する場合のポイントをまとめました。
- 定率法を利用していること
- 購入時期に注意
高級車は値崩れし難い
売れば資金になる
中古資産(車)で節税を考えている場合、購入する車の車種などは選んで購入するようにしましょう。
ベンツやBMWといった高級車の場合、中古相場でも値崩れし難い傾向にあります。
つまり、売却する場合にもある程度の金額で売ることができます。
資金がないといった場合には、売却することで「資金」にすることができます。
不要なものを無理して買わない
中古資産を利用して、利益を圧縮することができます。
税金を減らすことができますが、中古資産を「購入」しているのでお金も減っています。
不要なものを無理してまで購入してすることはおススメ出来ません。
本当に必要なモノで節税に使える場合に利用するようにしましょう!
まとめ
中古資産を利用した決算対策をご紹介しました。
必要なモノを中古で購入した場合、大きな節税効果をもたらすことがあります。
決算対策の1つの選択肢として検討してみましょう。
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