個人事業主の方の決算対策として、「小規模企業共済」を利用した決算対策をご紹介します。
小規模企業共済とは
小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。
あらかじめ積み立てておいた掛金を退職や事業をやめた際に受け取れる制度です。
個人事業主の場合、退職金がないので退職金代わりに積み立てておくといった使い方になります。
加入資格
小規模企業共済には、加入資格があり誰でも加入できる、というわけではありません。
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合には、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主又は会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は会社の役員
その他、加入できる方には条件があります。
「小規模」な個人事業主や会社の役員が加入出来ます。
小規模な「会社の役員」も加入することが出来ます。
あくまで個人向けの制度になります。
所得税の取扱い
掛金の支払時
所得税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、所得から控除することが出来ます。
今年1年間に払い込んだ掛金は、全額が所得控除の対象になります。
年払いや半年払いなどの払込方法に関係なく、今年中に払い込んだ金額がその年の所得控除の対象になります。
※前納掛金は1年(12ヶ月)分以内のものが、その年の所得控除の対象になります。
必要経費ではない!
「所得から控除する」=所得控除と呼ばれるもので、事業上の必要経費とはなりません。
掛金の払い方
掛金月額は、1,000円~7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択することが出来ます。
- 毎月1万円を1年間支払った→12万円が所得控除の対象
- 毎月7万円を1年間支払った→84万円が所得控除の対象
掛金の支払い方法は、「月払い」、「半年払い」、「年払い」から選択することが出来ます。
「年払い」が出来るため、12月に1年分の掛金を前払いすることも可能です。
申告時には、添付書類が必要
小規模企業共済の掛金を所得控除として申告する場合には、「小規模企業共済掛金払込証明書」の添付が必要になります。
共済金の受け取り時
個人事業の廃業や退職で共済金を受け取る場合には、一括して受け取る方法、分割して受け取る方法を選択することが出来ます。
- 一括して受け取る場合…退職所得扱い
- 分割して受け取る場合…公的年金等の雑所得扱い
となり、受取る場合にも税金面では優遇されています。
メリット・デメリット
メリット
小規模企業共済のメリットは、
- 支払った金額が全額所得控除となる
- 12月のギリギリでも節税の選択肢に入る
- 掛金は増額・減額できる
- 貸付を受けることが出来る
- 将来の退職金代わりとして受け取ることが出来る
- 法人成をしても継続できる
といったようなメリットがあります。
支払った金額が全額所得控除となる
その年に払い込んだ金額が全額所得控除となります。
計算例
所得500万で年間84万円(月7万円)の掛金を支払った場合
所得500万円の方の所得税+住民税の税率は、30.420%。
84万円×30.420%の約25万円、所得税・住民税を減額することが出来ます。
単純に、お金を銀行に預けておくより84万円を小規模企業共済に掛金として支払った方がお得ということになります。
12月ギリギリでも節税の選択肢になる
1年間の所得を計算したとき、予想よりも所得が多くなるといったこともあります。
何とか節税したいのだけど。。。
小規模企業共済は、中小機構の業務を取り扱っている委託機関(注)の12月の最終営業日までに加入申し込み手続きをし払込が完了すれば間に合う可能性があります。
12月に7万円の掛金を年払い(当年12月~翌年11月分)の84万円を支払えば、84万円の所得控除を受けることが出来ます。
(注)委託機関(各機関により、最終営業日が異なりますので事前にご確認お願いします。)
- 商工会
- 商工会議所
- 青色申告会 など
掛金は増額・減額できる
掛金は、最小1千円~最大7万円まで、500円単位で設定することが出来ます。
まずは1千円から始めて徐々に増額していくといった方法がオススメです。
逆に減額をすることもできますが、減額はあまりオススメできません。(デメリット参照)
貸付を受けることが出来る
掛金の範囲内で無担保・無保証人で貸付を受けることが出来ます。
銀行から借りるよりも手軽に貸付を受けることが出来ます。
資金繰りが苦しいときの乗り切るための1つの手段となります。
将来の退職金代わりとして受け取ることが出来る
事業の廃業や退職時に、積み立てていた掛金を退職金として受け取ることが出来ます。
個人事業主の場合、退職金がないので事業をやめた時にまとまったお金を受け取れるのはいいことですね。
法人成をしても継続できる
小規模企業共済は、法人成をしても継続できる場合があります。
個人事業→法人役員となる場合、新たに立ち上げた法人が加入条件を満たす場合、個人事業で加入した小規模企業共済の納付月数を引継ぎ通算することが出来ます。
法人になったからと言って、契約を解約しなければならないということにはなりません。
また、契約を引き継がず、解約を選択することもできます。
デメリット
小規模企業共済のデメリットは、
- 1年未満の解約
- 解約の場合、20年未満だと元本割れ
- 解約した場合の解約返戻金は一時所得になる場合も
- 減額すると運用されない
- お金は出ていく
1年未満での解約
小規模企業共済をやめる方法は、廃業や退職といった方法以外に、「解約」という方法もあります。
1年未満で小規模企業共済を解約してしまうと、お金は受け取れず、掛け捨てということになります。
解約の場合、20年未満だと元本割れ
解約の場合、1年未満であれば、なんの返金もありません。
1年以上、20年未満での解約の場合、元本(払い込んだ金額)の80%~100%のお金が戻ってくることになります。
言い換えると、元本割れを起こしてしまいます。
20年以上支払ってからの解約である場合、返戻率は100%~120%となります。
元本割れ=差が全て損というわけではない!
20年未満での解約の場合、元本の80%しか戻ってこないこともあります。
しかし、差の20%部分が丸々損となったわけではありません。
掛金を支払っている間は、所得税がその分少なくなっているので、見た目上の差が丸々損というわけではありません。
個々により所得が違う(税率が異なる)ため、一概には言えませんが、差=即損ということにはなりません。
解約した場合の解約返戻金は、一時所得になる場合も
小規模企業共済を、65歳未満の方が解約する場合、退職所得とはならず、一時所得という扱いになります。
退職所得と比べ税負担も大きく不利になることがあります。
解約する場合は、タイミングに注意しましょう。
減額すると運用されない
元本割れを防ぐために、減額してでも20年(240ヶ月)以上払い続けることもあります。
資金繰りに苦しく、減額する場合、減額した部分は運用されなくなり単純にお金を寝かせているだけといった状態になってしまいます。
減額も出来れば、増額も可能です。
初めは少ない掛金から始め、無理のない範囲で支払うようにしましょう。
お金は出ていっている
年間最大の84万円の控除を受けるためには、84万円のお金も当然手元から出ていくことになります。
税金を払いたくないからと言って、むやみに掛金を支払うことは手元にお金が残らず危険です。
手元のお金と税金のバランスを考えて、掛金を払うようにしましょう。
まとめ
小規模企業共済は、
- 支払時…所得控除
- 受取時…退職所得や公的年金等の雑所得
となり、支払時・受取時に税務上の優遇を受けることが出来ます。
デメリットもありますが、入口(掛金支払い時)と出口(受取時)の両側でしっかりと税金の優遇を受けられるというのはかなりのメリットです。
個人事業主として利益が出てくるようになったら、加入を検討してみましょう。