個人事業主・フリーランスとして開業したら、これだけは出しておこう~届出書~

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個人事業主・フリーランスとして開業したら、個人として事業を開始しましたよ!とうお知らせを税務署や地方自治体に行わなければなりません。

個人事業主として開業したときに、これだけは出しておけば大丈夫という書類をまとめました。

開業時に出す届出書・申請書

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業主として、事業を開始したことを税務署に対してお知らせするために提出する届出書。

届出書を提出することにより、税金関係(申告書)の書類が送られてくるようになります。

提出期限…事業の開始等の事実があった日から1か月以内。

提出先…納税地の所轄税務署長

添付書類…なし

所得税の青色申告承認申請書

所得税の申告書を「青色申告」で申告するための承認を受けるための申請書。

65万控除を受けるためには、この書類を提出期限までに提出します。

提出期限…提出期限は、提出時期により異なります。

  • 事業の開始が1月1日~1月15日までの間…3月15日まで
  • 事業の開始が1月16日~12月31日までの間…開業の日から2か月以内

提出先…納税地の所轄税務署長

添付書類…なし

給与支払事務所の開設届出書

給与を支払う事務所に該当することを税務署に対してお知らせするために提出する届出書。

届出書を提出することにより、源泉税関係の書類が送られてくるようになります。

従業員を雇う場合には、給与を支払うことになるので提出が必要になります。

提出期限…事務所を開設してから1か月以内

提出先…給与支払事務所等の所在地の所轄税務署

添付書類…なし

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員10人未満の事務所が、源泉税の納付を毎月から半年に1度に切り替えるために提出する申請書。

個人事業主が、従業員に対して給料を払うようになると、毎月の給料から源泉税を天引きすることになります。

その天引きした源泉税は、天引きした月の翌月10日に毎月納付することになります。

毎月納付の事務作業の負担を軽減するために提出しておくべき書類です。

提出期限…特になし。提出した日の翌月に支払う給料等から適用されます。

提出先…給与支払事務所等の所在地の所轄税務署

添付書類…なし

青色事業専従者給与に関する届出書・変更届出書

個人事業主が、家族のだれに給与を支払うのか・給与の支払い日・どのくらい支払うのかを、税務署に対しお知らせするために提出する届出書。

原則、個人事業主が同一生計の家族に給与を支払ったとしても、必要経費にすることはできません。

ただし、青色申告書を提出する個人事業主が、

  1. 個人事業主の事業のみで働いている(事業専従)
  2. 年齢が15歳以上
  3. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している

3つの要件を満たしている場合には、その家族への給与の支払いを必要経費にすることが出来ます。

提出期限…提出期限は、提出時期により異なります。

  • 事業の開始が1月1日~1月15日までの間…3月15日まで
  • 事業の開始が1月16日~12月31日までの間…開始の日や事業専従者がいることとなった日から2か月以内

提出先…納税地の所轄税務署長

添付書類…届出書に記載した内容とは別に給与規定を定めている場合には、そのコピーを1部提出

その他の届出書

下記の届出書は、事業の必要に応じて提出します。

  • 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
  • 消費税に関する届出書 など

タイプ別の届出書・申請書の組み合わせ

フリーランスとして1人で開業する場合(従業員を最初から雇わない場合)

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書

開業時から従業員を雇って開業する場合

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

開業時から家族・従業員を雇って開業する場合

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書・変更届出書
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