前回の記事で、副業の20万円以下で申告が必要なケースと不要なケースを確認しました。
今回は、確定申告をすれば還付になるケースを確認していきましょう。
意外と勘違いしているケースがあるのでしっかりチェックしておきましょう。
「確定申告」をすれば還付になるケース
確定申告をすれば還付になるケースとは、年末調整が済んでいる給与所得者で、医療費控除を受けるようなケースです。
すでに年末調整(確定申告の簡易版)が済んでいる場合には確定申告は不要ですが、年末調整で調整出来ない医療費控除を受けると「還付」になるような場合には、年末調整後、さらに「確定申告」をして還付を受けることが出来ます。
確定申告により、納め過ぎの所得税の還付を受けることを、「還付申告」と呼びます。
還付になるケース
- 年の中途で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎになっている
- 一定の要件のマイホームなどを購入し、住宅ローンがあるとき
- 多額の医療費を支出したとき
- 配当所得があり、配当控除を受けるとき
- 災害や盗難などで資産に損害が出たとき
- 特定の寄付(ふるさと納税含む)をしたとき
などが該当します。
還付申告書の提出期限
還付申告は、納税となる場合の確定申告と違い、申告書の提出は下記のようになっています。
還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことが出来ます。
平成29年分の所得について還付申告を受ける場合には、平成30年1月1日から平成34年12月31日まで申告することが出来ます。
申告を早くすることで、還付も早いので還付となるとわかったら、還付申告は早めにしてしまいましょう。
副業も含めてしっかり申告!
副業をしているサラリーマンが医療費控除を受ける場合、副業の申告はどうしたらいいのでしょうか。
Aさんを具体例に、どうすればいいのか見てみましょう。
Aさんの状況
- 給与は1か所のみで、年末調整済
- 副業は、所得20万円以下
- 医療費控除を受けたい
Aさんは、1か所から給料をもらっており、副業としてアフィリエイトを少々。
自分と家族の医療費が10万円を超えたため、医療費控除を受けることに。
医療費控除がなかった場合の副業の申告は?
前回のおさらいになりますが、年末調整済の給与が1か所で、副業の「所得」が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要とすることが出来ます。
ただし、住民税には同様の規定がないため、住民税の確定申告が必要となります。
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医療費控除を受ける場合の副業の申告は?
Aさんは、年末調整で所得税の精算(確定申告)が完了しているので確定申告をしなくても問題はありません。
ただし、医療費控除を受けることで所得税が還付される可能性があります。
この場合には、医療費控除を記載した「確定申告」をすることで所得税が還付となります。
その場合、年末調整で申告不要となった副業の申告はどのようにすればいいのでしょうか。
「確定申告」をする場合には、すべての所得を記載して提出する必要があります。(源泉分離となる預貯金の利子等除く)
そのため申告不要となる副業であっても確定申告書に記載し、申告する必要があるので注意が必要です。
副業部分の記載し忘れというのがありがちなので注意しましょう!
まとめ
還付申告をする場合には、副業部分も含めて申告しましょう。
医療費が10万円を超える場合など、めんどくさがらず申告を行いましょう。
税金が返ってくる可能性がありますよ!