少し前に、日常使用していたバイクを売却しました。
車やバイクを売却すると、税金はどうなるのか?
税金目線でまとめてみました。
プライベートで使っていた車やバイクの売却
大金をはたいて買った車やバイク。
買う時もドキドキですが、売るときもどうなるのかドキドキですよね。
プライベートで使っていた車やバイクを買い替えに伴って下取りに出した、売却した場合に「所得税」はどうなるのでしょうか?
使っていた用途によって、所得税がかかる場合とかからない場合があります。
さらにかかる場合・かからない場合で「利益が出た」・「損が出た」場合に区別することができます。
税金がかからない場合(生活に必要な動産)
個人が持っている資産を売却し、所得(利益)が出た場合のその所得を「譲渡所得」と呼び、その所得には所得税がかかります。
資産には、土地や建物、宝石や書画、車やバイクなども含まれます。
しかし、生活に使うような資産(家具、通勤や買い物用に使っている車やバイクなど)の売却では、所得税は課さない(非課税)となっています。
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。(一部抜粋)
生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に必要な動産の譲渡による所得
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
つまり個人が、プライベートで通勤や通学、買い物など、日常生活で使っているような場合には、「生活に必要な動産」となり、所得税は非課税になります。
「非課税になる」ということは、確定申告では「何もしない」ということです。
「何もしない」ということは、利益が出ても、損が出てもなにもしません。(損益通算もできません。)
「生活に必要な動産」があれば、「生活に通常必要でない動産」というものも存在します。
「生活に通常必要でない動産」である場合には、所得税が課税されることになります。
さて、車やバイクが「生活に必要な動産」に該当するのかどうなのか、どう判断するのでしょうか?
大まかに、
- 日常使用
- レジャー専用
の2つに大別することができます。
レジャー専用というのも難しい定義ですが、感覚として、「休日に遊びに出かけるだけ」、「サーキットでしか走らせられないもの」などですね。
生活する上でなくても支障がない趣味だけに使う車やバイクであれば、所得税が課税されることになります。
税金がかかる場合(生活に通常必要でない動産)
レジャー専用に使うような車やバイクは、所得税が課税されることになりますが、どのように課税されるのでしょうか。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得の金額の計算方法は、
譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円
となります。
- 取得費…一般に購入代金を言います。そのほか、購入手数料や設備費、改良費などが含まれます。また、使用したり、期間が経過することによって減価する資産は、減価償却費相当額を引きます。
- 譲渡費用…売るために直接かかった費用を言います。引き取り費用など。
- 50万円…特別控除額
譲渡益が出る場合・50万円以下の場合
例えば、500万円で購入した車を600万円で売却した場合、上記の計算式に当てはめるとこのようになります。
600万円-500万円-50万円=50万円
※計算を簡便にする都合上、減価償却費相当額、取得費、譲渡費用は省略しました。
譲渡所得の金額は、50万円となります。
この50万円をもとに、所得税を計算していきます。(計算方法は、今回は割愛します。)
また、先ほどの車を550万円で売却した場合、このようになります。
550万円-500万円-50万円=0円
※計算を簡便にする都合上、減価償却費相当額、取得費、譲渡費用は省略しました。
50万円の特別控除額があるので、譲渡益が50万円以下であれば、所得税はかからないとうことになりますね。
譲渡損が出る場合
高く売れれば「譲渡益」が発生しますが、安く売れれば「譲渡損」が発生することになります。
「生活に通常必要ない動産」で発生した「譲渡損」は、同じ譲渡所得の区分で「譲渡益」がある場合には、譲渡所得同士で通算することができますが、他の所得(給与所得や事業所得)と損益通算することはできません。
難しくなってしまいしたが、譲渡損が車やバイクだけの場合、その「譲渡損」は、他の給与所得や事業所得の黒字とぶつけることはできないということです。
まとめ
今回は、個人で所有していた車やバイクを売却した場合、どのようになるかまとめてみました。
日常で使っていたのか、レジャー専用で使っていたのかで取り扱いが変わります。
売却した場合、どのような用途で使っていたのか確認し、確定申告が必要なのかどうなのか判断しましょう。
また、個人事業主が事業用に使っていた車やバイクの場合には、少し事情が異なります。