【平成30年度税制改正】青色申告特別控除の見直し

青色申告特別控除額 所得税
この記事は約3分で読めます。

平成30年度税制改正の「青色申告特別控除」の見直しについて、簡単に解説します!

青色申告特別控除の見直し

2020年分より青色申告特別控除額が、現行65万円から55万円に引き下げられます。

ただし、従来の要件と下記のどちらかの要件を満たすと引き続き65万円の控除を受けることができます。

  1. e-Taxによる電子申告
  2. 電子帳簿保存

従来の要件

  • 正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)
  • 申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付
  • 期限内申告

10万円の青色申告特別控除については、改正が入っていないのでこれまでと同様です。

基礎控除との関係

基礎控除は、2020年分より、現行38万円から10万円引き上げられます。

詳しくは、下記記事をご覧ください。

[box06 title=”あわせて読みたい”]【平成30年度税制改正】給与所得控除・基礎控除の見直し[/box06]

どう変わる?

青色申告特別控除の改正

参照:青色申告特別控除額が変わります!!基礎控除額(国税庁)より

現在65万円控除を受けられている方で、紙により申告している場合改正の影響はありません。(青色申告特別控除の引き下げ+基礎控除の引き上げ)

現在65万円控除を受け、電子申告を行っている方で、2020年以降も引き続き電子申告する場合、10万円多く控除を受けられること(従来通りの65万円控除)になり、減税となります。(青色申告特別控除の引き下げなし+基礎控除引き上げ)

青色申告特別控除10万円の場合は、青色申告特別控除の改正の影響を受けず、基礎控除の引き上げにより減税となります。

※前提として、合計所得金額が2,400万円以下である場合。

65万控除を引き続き受けるなら、電子申告を始めよう

2020年分以降、引き続き65万円控除を受けるためには、①電子申告又は②電子帳簿の保存のどちらかの要件を満たしている必要があります。

①の場合

これから電子申告を始めようとする場合、

  1. マイナンバーカードの取得
  2. ICカードリーダーの用意
  3. 電子申告の利用開始届

が必要となります。

②の場合

  1. 電子帳簿保存法に対応した会計ソフト
  2. 帳簿の備え付けを開始する3か月前の日までに申請書を税務署へ提出

が必要になります。

この記事を書いている現在(2018年10月)ですが、MFクラウド、freeeは会計帳簿の電子帳簿保存に対応しておりません。(開発中)

一部のスタンドアロン型の会計ソフト(弥生会計など)は電子帳簿保存に対応しています。

電子申告を始めよう

電子帳簿保存法を65万控除の要件として進めようとすると、自分が使っている会計ソフトが対応していなかったり、なかなかハードルが高いものかと思われます。

2020年までにソフトが対応するなど改善される可能性もありますが。。。

それよりは、マイナンバーカードの取得やカードリーダーの購入費など多少の出費はありますが、電子申告を要件として65万控除を受ける方がいいでしょう。

  1. 自宅で作成→提出まで完了(移動時間の節約)
  2. 医療費控除などの添付資料を郵送する必要がない(その代わり自宅での保管が必要)
  3. 還付金の入金が早い

電子申告に切り替えることで、このようなメリットを受けることができます。

まとめ

電子申告の普及を進めたいという意図が見て取れますが、電子申告をすることで税金を少なくすることができるなら、電子申告に切り替えて行きましょう。

国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用すれば、電子申告のハードルもさほど高くないものです。

手順に従って入力していけば、比較的簡単です。

2020年分からと言わずに、2018年分の申告から電子申告始めてみませんか?

タイトルとURLをコピーしました