会社を設立してからの役員報酬、いくらにすれば良いのか悩みますよね。
今回は法人成した場合の、役員報酬を決める場合の考え方をまとめてみました。
役員報酬にルールはある?
細かいルールは、以前の記事をご参考いたければと思いますが、ざっくりルールの説明を。
- 毎月定額
- 設立から3か月以内に決定(翌期以降は事業年度開始から3か月以内)
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設立時はどうしてもバタバタしてしまい、後手後手になりがちですが届出書にしろ役員報酬にしろルール(期限)が存在します。
しっかりルールは確認しておきたいものです。
そのルールの範囲内で役員報酬はどのように決めていけばよいのでしょうか?
どちらにお金を残すか?
役員報酬を決めるとき、「法人にお金を残す」、「個人にお金を残す」の2つのパターンがあります。
- 会社にお金を残す
- 個人にお金を残す
まずは、プライベートでの生活に必要なお金(家賃や食費など)が最低限いくら必要かを見積もります。
→必要であればプライベートでの支出については別途見直してみましょう。
会社にお金を残す
会社にお金を残すように役員報酬を設定します。
法人にお金を残すと、法人の利益が良くなり決算書の見栄えが良くなります。
下記の注意点とリンクしますが、役員報酬を少なくして法人にお金を残すと、社長個人のプライベートで自由に使えるお金が少なくなります。
プライベートのお金を会社の口座から引き出すと、会社から社長に対する「貸付」となり利息を計上しなけらばならなかったり、決算書の見栄えが逆に悪くなったりしてしまいます。
個人にお金を残す
個人にお金を残すように役員報酬を設定します。
個人にお金を残すと、社長個人で自由に使えるお金(趣味や貯金など)が増えます。
ただし、報酬として会社から引き出しすぎてしまうと「法人」としての資金繰りが悪くなります。
法人成する場合の注意点
今まで個人事業で事業を行ってきた人が、法人成する場合に気を付けなければならない点があります。
それは、「会社と個人の財布は別。会社のお金はプライベートで自由に使えない。」ということに気を付ける必要があります。
法人成したら、会社の口座を別で作るように、会社と個人の財布は別になります。
個人事業主として、今まで事業用の口座から生活費をちょこちょこ引き出してきたといった場合には、注意が必要ですね。
会社の口座から生活費が足りなくなったからちょっと引き出すということはできません。(会社と個人の財布は別、ということです。)
「役員報酬」の範囲内でやりくりできるように最低限必要な生活費を洗い出しておきましょう。
まとめ
役員報酬は、設立から3か月以内に決めなければなりません。
個人事業主の時の売上や経費などで利益予測を作りつつ、役員報酬をどのくらいにするか決めていきます。
会社にお金を残すか、個人にお金を残すか。
まずは、生活費がいくらかかっているのか、最低いくらあれば生活できるのかを洗い出してみましょう。
その金額をベースに、役員報酬を設定していきましょう。
設立時の役員報酬は、個人の方にお金を残す方法をオススメしていますが、最終的な判断は社長の意思を尊重しております。
役員報酬の決定にはいろいろな要素が絡んできますので、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。