住民税の特別徴収の通知書が届きました。
住民税の特別徴収はいつから引くのでしょうか。
また、退職した場合はどのように処理をするのか?
まとめてみました。
特別徴収
「特別徴収」だけど、原則(普通)
会社に勤めている方の個人住民税は、基本的に「給料から天引き(特別徴収)」になっています。
会社に勤めている方でも、中には自分で個人住民税を納付「普通徴収」していた方もいらっしゃるでしょう。
ですが、今年から「給与から天引き(特別徴収)」に切り替わる方も。
※東京都では、平成29年度からの個人住民税を特別徴収を徹底しています。その他の県では一足早く特別徴収を徹底しているところもあります。
従業員の総人数が2人以下、給与が少なくて税額が引けないといった場合には、引き続き「普通徴収」が続く可能性があります。
簡単にまとめると、
- 会社に勤めている方(役員含む)…個人住民税は、「特別徴収」が原則。例外で「普通徴収」の場合もあり。
- 個人事業主…個人住民税は、「普通徴収」のみ。個人事業主は、「給与」という概念がなく、天引きできないため。
ということになります。
「特別徴収」と例外感を出していますが、会社に勤めている方の場合「特別徴収」が「原則」で、「普通徴収」が「例外」的な取り扱いなのです。
個人事業主の場合は、「普通徴収」が「原則」で、それ以外の選択肢がありません。
もう少しいいネーミングに出来なかったのでしょうか。
いつから天引き?
個人住民税は、会社に勤めている方の場合には、6月~翌年5月までの毎月の給料から天引きされることになります。
この記事を書いている(平成29年5月現在)では、この5月に支給される給料からは、平成28年度分の個人住民税の最後の「5月分」が天引きされているはずです。
平成29年度分の個人住民税は、6月支給の給料から翌年5月まで、毎月天引きされることになります。
私の場合、「平成29年度給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書」というものを会社からもらいました。
そこに、6月~翌年5月までの毎月の個人住民税の給与から天引きされる金額が記載されています。
「普通徴収」の場合には、年4回(第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期翌年1月末)で自分で納付することになります。
退職した場合
退職した場合には、給与から天引きすることが出来なくなってしまいます。
退職時期により納付する方法が変わってきます。
- 6月1日から12月31日までに退職等をした場合
3つの方法が考えられます。
- 一括して徴収してもらう…退職月から翌年5月分までの個人住民税を、退職する勤務先で最後の給料から天引きしてもらうことが出来ます。
- 転職先で継続して徴収してもらう…すでに転職先が決まっている場合には、転職先で継続して天引きをしてもらうことが出来ます。
- 自分で納付する…転職先が決まっていない、一括して徴収してもらいたくない場合には、残りの個人住民税は自分で納付することとなります。
- 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合。
特別徴収できなくなる残りの税額については、退職する勤務先から5月31日までに支給される給与から一括して給与から天引きされることになります。
4月中に退職する場合には、4月分・5月分の2か月分の個人住民税が給与から天引きされます。
フリーランスになる場合
退職する時期にもよりますが、残りの住民税は「普通徴収」になります。
私の場合5月末退職→6月1日開業なので、平成28年分の個人住民税の5月分は、最後の給料から天引きされます。
平成29年分の個人住民税は、6月~翌年5月分は、「普通徴収」になり年4回で納付することになります。
転職する場合
転職する場合には、個人住民税の納付方法には選択肢があります。
①一括徴収(1月~4月の間で退職の場合は一括徴収が強制)、②転職先で特別徴収を継続、③普通徴収に切り替え
①を選択する場合は、事前に経理や総務に相談し、一括して徴収してもらいたい旨を伝えましょう。
②を選択する場合は、退職後すぐ転職する場合や、転職する会社を退職する会社に知られてもいい場合に限定されてしまいます。(退職する会社が、転職する会社に書類を提出しなければならないため)
③を選択する場合は、自分で納付を行います。また、普通徴収から特別徴収に切り替えをすることも出来るので、転職先で特別徴収に切り替えを依頼することもできます。
退職→転職する年は、いったん普通徴収で自分で納付するのがいいでしょう。
給料から天引きしてもらった方が納付漏れの心配がないといった場合には、転職先の経理に相談し、特別徴収に切り替える手続きを依頼しましょう。
まとめ
個人住民税は、給料から天引きされているため普段はあまり負担を感じません。
退職する場合には、一括して徴収、自分で納付など住民税の負担を感じることになります。
一括して徴収してもらうのか、自分で納付するのか自分の財政状態を考えて退職する前に判断しましょう。
《編集後記》
開業してから使う税務申告ソフト(MJS)の契約を本日行いました。