インボイス制度(適格請求書等保存方式)のざっくり解説(概要編)

インボイス制度 消費税
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こんにちは!よっしーです。

インボイス制度、令和5年10月1日よりスタートしますね。

この記事を書いているタイミングではまだ1年以上先ですが、あっという間に来てしまいます。

まずはインボイス制度の概要をざっくり解説していきたいと思います。

消費税という税金について

当ブログでも消費税という税金について何度か記事にしてきました。

まずは消費税という税金について簡単におさらいしてみたいと思います。

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モノの消費に対して課税される税金が消費税です。

消費税を負担するのは、「消費者」ですが、納税していくのは売上代金と一緒に消費税をあ預かった事業者です。

納付していく消費税の計算方法は、ざっくりと「預かった消費税(売上)△支払った消費税(仕入)=納税額」となります。

そして、実際に消費税を納税していく事業者は基本的に基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていく事業者となります。

また、2019年(令和元年)10月1日より消費税率の引き上げと同時に、軽減税率が導入されることとなり、消費税が複数税率での運用となりました。

消費税の適正な納税に向けて(益税の排除)

実際に消費税を納税していく事業者は、先ほど記載したように基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていく事業者です。

裏を返せば、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務がありません。

納税義務がないにもかかわらず、消費税を預かっている場合があります。

この場合、消費税部分が利益(益税)なってしまいます。

インボイス益税1

この益税部分を排除するため、また複数税率体制となることによる売上側、仕入側の税率を一致させる担保としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が検討され、平成28年度の税制改正で導入が決定されました。

インボイス制度(概要)

仕入税額控除の要件

インボイス制度の導入の背景には、益税の排除というものがあります。

益税を排除するためには、消費税の納税義務がない免税事業者からの仕入税額控除を排除する必要があります。

インボイス益税2-2

自分が預かった消費税から引くことができる「支払った消費税」のうち、仕入れる側が発行する請求書から消費税を納める義務があるというのを確認できれば、益税が発生することがなくなります。

消費税を納める義務があることを証明できる書類が、「適格請求書(インボイス)」になります。

インボイスは、法律で決められた内容を盛り込んで作成されている必要があります。

適格とつくため、インボイスを発行するためには「登録」が必要です。

登録できるのは、課税事業者に限られ、登録すると登録番号が交付され適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となります。

買手は、帳簿とインボイス発行事業者が交付するインボイスの保存が、仕入税額控除の要件となります。

インボイス制度が始まると、売手はインボイスを発行(発行しない場合もある)し、買手は自分の納税する消費税を計算する際には、もらったインボイスに記載されている消費税を集計し、預かった消費税から引いて納付する金額を計算していくことになります。

まとめ

インボイス制度が導入されると、原則は預かった消費税から引くことができる支払った消費税は、インボイスに記載された消費税だけということになります。

インボイス制度が始まることで、免税事業者からの仕入税額控除が排除されることで益税の発生が抑制されていくことになります。

その一方で、インボイスを発行するために、課税事業者を選択する、システムの改修が必要になるなど、運用開始に向けて検討・準備しなけれればならないことがたくさんあります。

1年以上先の話ですが、あっという間に開始となってしまいます。

事前の準備をしっかりしていきましょう!

当ブログでは、

  1. インボイス登録
  2. 売上側
  3. 仕入側

で今後もブログを書いていく予定でおります。

所属している事務所ではインボイス対応のご相談も承っております!

【編集後記】

日傘を新調しました。

子どもを抱っこしていてもまるまるカバーできるように、少し大きめの晴雨兼用の折り畳みを購入しました。

東京は9日連続の真夏日と記録を更新しましたが、日傘の効果を十分体験できました。

日傘、男性も使うべきですね!

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