独立直後に病院へ行く機会がありました。
健康保険証がなく、今回は全額負担で支払いました。
独立・転職・退職した場合の健康保険証と病院への受診についてまとめてみました。
国民健康保険と社会保険の関係
独立した場合、前職の「社会保険」から脱退することになります。
正式には、退職した日(5月31日)の翌日(6月1日)に資格を喪失することとなります。
そして、6月1日から別の健康保険に加入する必要があります。
日本では、「国民皆保険制度」が導入されており何かしらの公的医療保険に属す必要があります。
- 空白を開けずに転職する場合…転職先の社会保険
- 独立する場合…国民健康保険、前職の社会保険を任意継続、家族の社会保険の扶養に入る
- 退職する場合…国民健康保険、前職の社会保険を任意継続、家族の社会保険の扶養に入る など
退職日に健康保険証を返さず、保険を使うと後日精算する必要が出てきます。(差額を負担してくれる保険の管轄が違うため)
退職後国民健康保険に加入する場合には、下記の図のようになります。
独立・退職する場合の健康保険について
以前の記事で、独立・退職する場合の健康保険について記載させていただきました。
前職の社会保険を「任意継続」するか、国民健康保険へ加入するか、被扶養家族になるかといった選択肢があります。
私の場合は、「任意継続」か「国民健康保険」へのどちらかの加入が選択肢となりました。
前職での給料など確認する必要がありますが、「任意継続」を選ぶほうがお得になる可能性があります。
私は、「任意継続」の方がお得だったので、近々手続きに行ってきます。
自分が住んでいる区役所と、所属していた社会保険へ確認してどちらがお得か確かめて手続きを行いましょう。
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健康保険証がない場合の医療機関の受診
独立・転職・退職した直後は、健康保険証を返却しているので手元に健康保険証がありません。
国民健康保険に加入・別の社会保険に加入・任意継続の手続きが完了するまでの間に医療機関を受診した場合はどのようにすればよいのでしょうか。
受診した病院での指示は
私が受診した病院では、一度全額をこちらで負担し、健康保険証を後日(1か月以内)提示することで差額を返金すると指示を受けました。
そのため、一度全額を負担し、会計を済ませました。
一旦の全額立替ですが、いつもの3割負担というのは、かなり恩恵を受けているんだなと感じました。
一度全額負担をしなければならないのか?
独立・退職の場合には、一度全額負担をし後日健康保険証を提示して精算をするのがいいでしょう。
退職したにも関わらず、前職の健康保険証を返却せず使用してしまうと、その場では3割負担で会計が済んでしまうかもしれませんが、後日すでに資格喪失していたことが発覚し、7割部分の差額を払わなければならなくなります。
独立・退職した場合には、出来るだけ早く国民健康保険への加入、任意継続の手続きを行い保険証をもらうようにしましょう。
健康保険証の発行手続きが完了するまでは、医療機関を受診しないのも手かもしれませんが、生命に関わることもあるので我慢せず受診しましょう(;^_^A
退職後、空白を開けずにすぐ転職する場合には、健康保険被保険者資格証明書の発行を転職先の経理担当者へお願いしましょう。
健康保険証が交付されるまでの代わりになるもので、3割負担で病院を受診することが出来ます。
まとめ
独立・転職・退職直後は何かとバタバタします。
健康保険の手続きのことは後回しになりがちですが、きちんと手続きをしておかないと後日精算しなければならなかったりと逆に手間がかかります。
きちんと確認し早めに手続きしておきましょう。
《編集後記》
自分で社会保険の切り替えなどのこの記事を書いていて、思い出しました。
「国民年金」への切り替え手続きも必要なんだと。笑
しっかりと備忘録として残しておきたいと思います。
久しぶりに、東雲のスーパーオートバックスとライコランドへ。
カー用品、バイク用品は見てるだけで楽しいですね。