第4世代税理士ICカード(税理士用電子証明書)への切り替え

第4世代税理士ICカード 税金・会計に関するトピックス
第4世代税理士ICカード
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第4世代の税理士ICカード(税理士用電子証明書)への切り替えの案内が届き、受領しました。

カードの券面が「オレンジ」→「ブラック」になりました。

ブラックの次は何色になるのでしょうか。(第2世代は、「ピンク」だったそうです。)

電子申告をするには、第3世代の電子証明書から第4世代の電子証明書に移し替える必要があります。

マイナンバーカードに電子申告用の電子証明書が格納されていたりするので、色々と混乱します。

少々マニアックな論点ですが、備忘記録として残しておきます。

e-TaxとeLTAXの電子証明書の更新

e-Taxの利用者識別番号と電子証明書の紐づけを更新する必要があります。

  • 現在…利用者識別番号+第3世代税理士ICカードの電子証明書の情報
  • 今後…利用者識別番号+第4世代税理士ICカードの電子証明書の情報

「更新」作業は、住基カードで電子申告していた方がマイナンバーカードへ切り替える際も、住基カードの電子証明書の情報→マイナンバーカードの電子証明書の情報のへ更新する必要があります。

  • 現在…利用者識別番号+住基カードの電子証明書の情報
  • 今後…利用者識別番号+マイナンバーカードの電子証明書の情報

※eLTAXの利用者IDと電子証明書の紐づけを更新する作業も同様に必要になります。

税理士ICカード①

税理士ICカード(税理士用電子証明書)とマイナンバーカード

税理士用電子証明書の用途は限定されています。

税理士用電子証明書の用途はどのようなものですか。

A 税理士用電子証明書の用途は、以下の3点に限定されています。

  1. 税理士法第2条に定める事務
  2. 自己に係る行政機関への申告、申請、届出等(ただし、電子証明書に記載する氏名が旧姓の場合を除く。)
  3. 日税連または税理士会への申請、届出等

日本税理士会連合会 電子申告Q&A-税理士が電子申告に取り組む意義 より

税理士用電子証明書では、申告書の代理送信時の署名に使います。

これは通常の業務で使用する使い方です。

また、自分の確定申告の際も税理士用電子証明書で申告することができます。

日税連または税理士会への申請、届出等というのがいまいちピンときませんが、第4世代の税理士用ICカードを受領した際の受領証の提出を電子でやったことがそうなのでしょう。

マイナンバーカードにも電子申告用の電子証明書が格納されています。

税理士の場合、自分の申告に使える電子証明書が2枚あることになります。

マイナンバーカードの電子証明書との違いは何ですか。

A 日税連が発行する税理士用電子証明書は、発行対象者を税理士会員に限定しているため、実質的に「所有者=税理士」であることを証明しています。一方、マイナンバーカードの電子証明書(住基カードまたはマイナンバーカードに格納された電子証明書)では税理士であることを証明することはできません。

マイナンバーカードでも代理送信できますが、マイナンバーカードの電子証明書は、税理士資格と連動していないため、例えば、税理士登録が抹消された場合でも、代理送信が可能であり、その場合は、電子申告したその申告自体が無効となりますので、納税者に不測の損害を与えかねません。

一方、日税連が発行する税理士用電子証明書は、日税連が管理する税理士名簿に連動しているため、税理士登録していない者が税理士用電子証明書を用い、代理送信を行うことはできません。

日本税理士会連合会 電子申告Q&A-税理士が電子申告に取り組む意義 より

マイナンバーカードには、税理士としてのデータが入っていないため税理士としての証明にはならないようですね。

マイナンバーカードでは、今後サービスが開始する「マイナポータル」と連携していくと医療費のデータを医療費控除として確定申告に使えるようにしていくといったサービスも考えられているようです。

そうなると自分の確定申告は、将来的には「マイナンバーカード」で申告したほうがいいのかなとも。

まだ詳細がわからないところがあるので様子見ですが。

利用者識別番号に紐づけできる「電子証明書」は、「1つ」なのでマイナンバーカードで申告するときは一時的に電子証明書を移し替えないといけませんね。(;^_^A

税理士ICカード②

旧姓使用と税理士ICカード

「旧姓」で税理士登録されている方もいらっしゃいます。

「旧姓」使用の登録をすることで、「旧姓」でも税理士として仕事をすることが出来ます。

税務代理での税理士ICカードの使用は、「旧姓」でもOKです。

しかし「旧姓」での場合は、自分自身の確定申告には使えないようです。

日本税理士会連合会に電話で確認しました。

自分の確定申告は、「旧姓」ではなく「現姓」で行うため税理士ICカードの署名(旧姓)と一致しなくなるので使えないとのこと。

自分の確定申告を電子で行うためには、一時的に「マイナンバーカード」の署名に切り替えて行うようです。

うちの奥さんも「旧姓」で登録しているため、自分の税理士ICカードでは自分の確定申告を電子申告出来なくなってしまいました(;^_^A

税理士ICカード③

まとめ

電子申告をするようになって、紙で提出するものが減りラクになりました。

しかし、何となくフワッと使っているので仕組みが分かっていなかったりします。

ちゃんと理解することで、不測のエラーに対応することが出来ます。

今回は、自分自身の備忘記録として少しマニアックなブログとなりました。

《編集後記》

ロゴ+事務所名入りの封筒(プライバシー保護用)が出来上がりました。

長3と角2の2サイズを注文しました。

ロゴ入りの封筒、あると便利ですね。

デザイン、プレゼントしていただいた友人に感謝です。

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